2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 四、令和元年度一般会計歳入歳出決算 令和元年度特別会計歳入歳出決算 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 令和元年度政府関係機関決算書 五、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金
平成三十年度国有財産無償貸付状況総計算書 四、令和元年度一般会計歳入歳出決算 令和元年度特別会計歳入歳出決算 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書 令和元年度政府関係機関決算書 五、令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書 六、令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 七、歳入歳出の実況に関する件 八、国有財産の増減及び現況に関する件 九、政府関係機関の経理に関する件 一〇、国が資本金
資金が少ない中小・小規模企業にとって恩恵の少ない措置がほとんどで、法人税の負担率を資本金階級別に見ると、資本金百億円を超える巨大企業や連結法人ほど実際の負担率が低くなってしまっています。 安倍、菅政権下での法人税改革は、減税によって大企業の利益と内部留保を増やした一方で、中小企業や働く人々にとっては恩恵のない、公平性を欠くものであったと言わざるを得ませんが、どう認識しておられますか。
その2)(承諾を求めるの件) 一二、令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 一三、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 一四、歳入歳出の実況に関する件 一五、国有財産の増減及び現況に関する件 一六、政府関係機関の経理に関する件 一七、国が資本金
また、それが正しいのかどうか、そして特定事業者としての新たに支援対象となる中小企業は、今回の改正によって、資本金の額では中小企業でありますけれども、先ほどおっしゃったように、従業員の数などによって三つの計画制度の対象外となる事業者の方もあります。それらの見込み数について具体的な数、特に業種別にもし教えていただければ有り難く思います。
例えば、製造業の中小企業の定義は、中小企業基本法では資本金三億円以下又は従業員三百人以下と、こうなっておるわけでございます。
○副大臣(江島潔君) もう委員御案内のとおりでありますが、この現行の中小企業者の範囲というのは、まず資本金とそれから従業員、これを用いて課してあるわけでございます。例えば製造業の場合には、資本金三億円以下又は従業員が三百人以下のいずれかの要件を満たせば中小企業という定義に当てはまるわけであります。
また、中小事業主の範囲ということでございますけれども、委員の御質問にありましたとおり、本法律案の中小事業主の定義には、「常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主」、「資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主」、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの」、いわゆるフリーランスの方々、その方々に加え、これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものと掲げております。
しかし、本法律案の共済は、労働者の数、資本金等の要件を満たせば業種に関係なく加入でき、フリーランスなどの個人事業主も加入できるという差異がございます。 加えて、特別加入制度では、補償される災害の場面が業務等に限定されるのに対して、本法律案の共済では、業務等以外についても対象とすることが可能となっております。
海外での競争を目指す中小企業の中堅企業への成長については、本法案において、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援類型を創設し、支援を行ってまいります。
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
そこで、中小企業から中堅企業に成長した企業の多くは、まずは資本金を増加させて事業を拡大し、その上で従業員を増加させるということが多くなっています。例えば、二〇一一年度から二〇一三年度までの間に中小企業から中堅企業に成長した製造業等の企業、これ年間約六十社あるわけですけれども、約八割の企業がこの順序で中小企業から卒業しているということでございます。
いろんな加入等々、企業がそういう意味では電子申請、年金に関してやっていただくものに関しては、もう既に資本金一億円超の企業に、大企業に関しましては電子申請の義務化、これが行われておりますので、そういう意味では、種々の主要手続に関しては令和二年度は電子申請率が前年度と比べて一八%増加しておるというような形でありますが。
また、第二十一条では、認定事業者に対し、通常の投資対象、つまり資本金三億円以下の株式会社ですが、これに加えて、資本金が三億円を超える中小企業者も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることを可能とする特例を設けることが規定されています。 要は、下請中小企業取引機会創出事業者になれば、資金面等の優遇されることになると思います。
法人企業統計調査におきます資本金十億円以上の企業につきましては、まず売上高ですけれども、一九九九年度五百七兆円、二〇一九年度五百六十四兆円。配当金支払額、九九年度三兆円、一九年度十八兆円。利益剰余金でございますが、九九年度八十五兆円、一九年度二百三十七兆円。従業員給与、賞与、合計額ですけれども、九九年度四十一兆円、一九年度四十四兆円。 以上でございます。
法人企業統計調査というものありますけれども、資本金十億円以上の大企業について、この産活法が制定された一九九九年度と、直近は二〇一九年度ですけれども、この九九年度と二〇一九年度の売上高、配当金、利益剰余金、従業員給与、賞与、それぞれお答えください。
この事業を進めているのは、米国の資産運用会社からの出資を受けた地域外の資本金十万円のペーパーカンパニーなんですね。そういうことで、この事業がある。これ一体住民にとってどんな利益があるのか、誰のための事業なのかということになっちゃっているんですが。 大臣、二つの事例を紹介しました。私は、再エネ事業の在り方が問われているんじゃないかと。
しかし、総務省の令和元年通信利用動向調査によれば、資本金一千万円未満の企業のうち、クラウドサービスを利用している企業は三六・五%にしかすぎません。また、独立行政法人情報処理推進機構のDX認定制度によって認定された企業は、五月一日現在九十八件でありますが、同機構が公表している会社名を見れば、大企業、中堅企業ばかりです。この制度は中小企業には浸透しておりません。
本法案で新たに設けることとした特定事業者は、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型であり、規模拡大に資する支援措置に限って適用します。これは、中小企業から中堅企業に成長した企業の多くが、まず資本金を増加させつつ事業を拡大し、その上で従業員を増加させていることから、こうした規模拡大のパスに沿って成長する企業を応援する趣旨の制度です。
○美延委員 また、先日も申し上げましたが、大企業の中には、中小法人となると法人税率の軽減、欠損金の繰越し、還付等、優遇措置が受けられるため、中小法人の要件とされる資本金一億円まで減資して中小企業になる動きが相次いでいると聞いております。このような中、現在の基準で一律に中小企業として支援を受けることに対しては、公平性を欠くのではないかという意見もあります。
資本金は最大で百八十六億円と言われています。 このTSMCの進出について、これはまさかTSMCが独自に、勝手に判断して日本に来ると決めたとは思えないので、経産省としてはどのような狙いで誘致活動を行ったのか、聞かせていただいていいでしょうか。
実際に中小企業から中堅企業に成長した企業の多くは、まず資本金を増加させつつ事業を拡大し、その上で従業員を増加させております。本法案では、そうした規模拡大のパスに沿って、中堅企業に成長する企業を応援するため、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型を創設することとしております。
資本金だけでやると税法上ちょっといかがなものかということで、税法上にそういう規定が後で加わったということを見ても、やはり資本金というよりは従業員数、売上高も私は、キャッシュレスポイントのときは売上高で後で補正しましたよね、というように、資本金はできればやめて、従業員数でもいいです、売上高、この辺り、組み合わせでもいいです、そういう検討をちょっと、コロナが終わったところでかもしれませんが、是非、中小企業者
まず、ちょっとこれは御紹介しなきゃいけないのは、おととしの予算委員会で、キャッシュレスポイントというのがあったんですけれども、キャッシュレスポイントを受けるために、私、元々経済産業省流通産業課の課長補佐だったんですが、今は流通政策課となっていますが、資本金一億円以下になれば、これは対象になるので、減資して一億円以下にしてキャッシュレスポイントをやるところが出てくるんじゃないですかと言って、当時、世耕経産大臣
先ほど委員から、資本金についても動かすじゃないかということがありましたけれども、そういった場合については、過去三年の平均の売上高が十五億円以上であれば適用外とするというようなことも含めて、まずはやはり資本金と従業員数ということで見るのが適当であると思っております。
当該計画認定によりまして、VJホールディングスが、事業の譲受けに伴う出資による資本金の増加がございます、これが四億九千九百九十七万円でございますが、それに係る登録免許税の軽減措置を受けております。軽減額が百七十四万九千九百円となっております。
もう一問、今回のこの法律案で、成長する企業に対して、資本金によらない新たな支援対象類型を創設して、規模拡大パスに位置する企業群を含めるなど、切れ目のない支援を実施していくことが盛り込まれておりますが、このことで、御社は、この新しい類型に該当し、支援を受けることになるのではないかと拝察しておりますが、会社として、実際、この支援が得られることでどのように経営のかじ取りを進めていかれるのか、具体的なイメージ
右側の絵を見ていただきますと、親事業者の資本金規模を三段階に分けておりまして、縦の方向に見ると、下請事業者の資本金規模を三段階に分けております。三億円以上の資本金の親事業者から三億円以下の下請事業者に発注をする場合、この場合には発注書面の交付というのがこの代金法によって義務づけられている。
ちょっと前に聞いた話ですけれども、資本金一千億円近い阪急阪神ホールディングスの株式会社のグループ企業である阪神阪急ホテルズが、非正規労働者二百十九人を雇い止めしたということで、あした労働組合が記者会見の発表もしているわけですよね。 こういう形で、今でも、先の雇調金が見えないという中で、こういう話がどんどん出てきているわけですよ。
今回の改正でございますけれども、ポストコロナも見据えますと、やはり中小企業の経営基盤を強化して、中堅企業に成長して、海外で競争できるような企業を増やしていくことも大事だということでございまして、こういった方々の実態を見てまいりますと、やはりまずは資本金を増加させる、それから従業員だということでございますので、今回の改正では、こうした規模拡大のパスに沿いまして、中堅企業に成長する企業を応援するという形
そして、海外で競争し、規模拡大を目指すような中小企業については、本法案で資本金基準によらない新たな支援類型を創設することなどにより、中堅企業への成長を後押ししていくということで、心配がないように、なりたての中堅企業もしっかりと支援をしていく。さらにまた、規模の拡大、また質の向上というものができるように後押しをしていくということであります。
資本金の金額が一定以下でありまして、従業員数、従業員は物すごく多いけれども資本金が少ないというふうなところは、従来、中小企業類型で支援をしておりましたけれども、これは、そういう意味では、こういう支援対象の類型からは今回外れる部分もあるということでありますので、少し心配の声が上がったことも事実であります。 こうしたところについて、問題はないのか、どういう程度の影響があるのか。
その上で、今、先生の問題意識といいますか、中小企業税制につきましては、資本金一億円以下の法人を中小企業として扱いまして各種措置を適用していることの妥当性について、様々な御議論がございます。 こうした中で、平成二十九年度税制におきまして、大企業並みの所得を得ている企業、参考までに、所得が三年平均で十五億円超については、租税特別措置の適用を認めないこととする改正を行っております。
最初に、売上高一兆円、従業員数二万人の旅行代理店JTBが、資本金二十三億四百万円から一億円への減資を図りました。看板上、中小企業となり、税負担の軽減を図るという報道を拝見しました。また、JTBのほかにも、毎日新聞社が四十一億五千万円から一億円への減資を図る旨や、ITのドワンゴ、東証一部上場の飲食産業のカッパ・クリエイトやチムニーなども同様であるようであります。
それから、Jグランツという共通の補助金システムを、今後、中企庁で順次電子申請化していくと、基本的にはもう全部これを使うということでございますが、これも一度入れていただくと、事業規模、従業員数、業種、資本金等々、これ全部自動的に転記されますので入力不要ということで、基本的にユーザー目線の立場に立って、今後全ての中小企業庁の電子申請化する補助金についてはこれらの適用拡大を図っていくということで作業したいと
資本金を増やしたいと本当に思っているのかどうか、その辺は農水さんはどう考えているのかを最後にお聞きしたいと思います。 大企業の投資も対象になるのかということも併せてお答えください。政府の資金が入っているので大企業を対象にする必要はないのではないかと、企業規模による制限を設けるべきではなかったかなと私個人的に思うんですが、そこの質問に対してお答えをいただきたいと思います。
現在、アグリビジネス投資育成株式会社の資本金は四十・七億円でございます。これまで、延べで農業法人向けに百五十二件、四十九・六億円の出資を行ってきております。 そして、この会社につきましては、出資先からの配当あるいは株式の処分による収入などを収入とし事務所の経費などを賄っておりまして、令和元年度の当期純利益は五千五百万円と承知をしております。
ミラボが国と契約したのは二月十七日ですけれども、その月の初めには、社屋を移転し、資本金及び発行済株式を三倍にし、取締役も同姓の方も含めて二名増やしております。この時点で契約は内定していたということなんでしょうか。
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会